御前崎市で「林野火災注意報・警報」が始まります|たき火・屋外火気使用に注意!

 

御前崎市では、林野火災(山火事)を未然に防ぐための新しい制度として「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用がスタートします。

近年、全国で大規模な山火事が相次ぎ、甚大な被害が発生しています。これを受けて、御前崎市でも火災予防条例が改正され、より厳格な火災対策が導入されました。

この記事では、制度の内容や注意点を分かりやすく解説します。


なぜ制度が始まったの?

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、**約3,370ヘクタール(東京ドーム約717個分)**もの森林が焼失しました。

このような大規模火災を防ぐため、御前崎市では火災予防条例を改正し、
令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用が開始されます。


林野火災注意報・警報とは?

■ 林野火災注意報とは

火災が起きやすい気象条件になった場合に発令されます。

例:

  • 雨がほとんど降っていない状態が続いている

  • 空気が乾燥している

この段階では**「注意を促すための呼びかけ」**で、罰則はありません。


■ 林野火災警報とは

注意報の条件に加えて、強風注意報が発表された場合など、さらに危険度が高い時に発令されます。

この警報が出ている間にルールを守らないと、罰則の対象になるため特に注意が必要です。


注意報が出る基準(発令条件)

次のどちらかに該当すると、林野火災注意報が発令されます。

  • 過去3日間の雨量が1mm以下 かつ 過去30日間の雨量が30mm以下

  • 過去3日間の雨量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表されている場合


警報が出る基準

林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表された場合に警報が発令されます。


火の使用に関する禁止事項(重要)

警報・注意報が発令されている間は、以下の行為が禁止・制限されます。

❌ やってはいけないこと

  • 山林や原野で火をつけること

  • 屋外でたき火や火遊びをすること

  • 屋外で可燃物の近くで喫煙すること

  • 指定区域内での喫煙

  • 吸い殻や灰、火の粉を放置すること

  • 完全に消火せずに火を残すこと

ちょっとした不注意が大規模火災につながる可能性があります。


対象期間はいつ?

この制度の対象期間は、

📅 毎年1月〜5月(通年になる可能性あり)

乾燥と強風が重なり、火災が発生しやすい時期です。


違反した場合どうなる?

注意報の場合

  • 努力義務のみ

  • 罰則なし

警報の場合

  • 火の使用制限に違反すると
    👉 30万円以下の罰金または拘留の可能性あり

法律上の処罰対象になるため、特に注意が必要です。


市からの周知方法

注意報・警報が発令された場合は、以下の方法で市民に通知されます。

  • 同報無線

  • 音声告知放送

  • 消防車による巡回広報


たき火・火を使う作業をする場合

たき火や火を使う作業を行う場合は、事前に消防署への届出が必要です。

「火災とまぎらわしい煙や火気を使用する行為」は必ず申請しましょう。


まとめ

御前崎市では、山火事を防ぐために新しい制度が始まります。

✔ 1〜5月は特に注意
✔ 警報時は罰則あり
✔ たき火・屋外火気は原則禁止
✔ 届出が必要なケースもある

一人ひとりの意識が、街と自然を守ります。

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