御前崎市では、林野火災(山火事)を未然に防ぐための新しい制度として「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用がスタートします。
近年、全国で大規模な山火事が相次ぎ、甚大な被害が発生しています。これを受けて、御前崎市でも火災予防条例が改正され、より厳格な火災対策が導入されました。
この記事では、制度の内容や注意点を分かりやすく解説します。
なぜ制度が始まったの?
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、**約3,370ヘクタール(東京ドーム約717個分)**もの森林が焼失しました。
このような大規模火災を防ぐため、御前崎市では火災予防条例を改正し、
令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用が開始されます。
林野火災注意報・警報とは?
■ 林野火災注意報とは
火災が起きやすい気象条件になった場合に発令されます。
例:
-
雨がほとんど降っていない状態が続いている
-
空気が乾燥している
この段階では**「注意を促すための呼びかけ」**で、罰則はありません。
■ 林野火災警報とは
注意報の条件に加えて、強風注意報が発表された場合など、さらに危険度が高い時に発令されます。
この警報が出ている間にルールを守らないと、罰則の対象になるため特に注意が必要です。
注意報が出る基準(発令条件)
次のどちらかに該当すると、林野火災注意報が発令されます。
-
過去3日間の雨量が1mm以下 かつ 過去30日間の雨量が30mm以下
-
過去3日間の雨量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表されている場合
警報が出る基準
林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表された場合に警報が発令されます。
火の使用に関する禁止事項(重要)
警報・注意報が発令されている間は、以下の行為が禁止・制限されます。
❌ やってはいけないこと
-
山林や原野で火をつけること
-
屋外でたき火や火遊びをすること
-
屋外で可燃物の近くで喫煙すること
-
指定区域内での喫煙
-
吸い殻や灰、火の粉を放置すること
-
完全に消火せずに火を残すこと
ちょっとした不注意が大規模火災につながる可能性があります。
対象期間はいつ?
この制度の対象期間は、
📅 毎年1月〜5月(通年になる可能性あり)
乾燥と強風が重なり、火災が発生しやすい時期です。
違反した場合どうなる?
注意報の場合
-
努力義務のみ
-
罰則なし
警報の場合
-
火の使用制限に違反すると
👉 30万円以下の罰金または拘留の可能性あり
法律上の処罰対象になるため、特に注意が必要です。
市からの周知方法
注意報・警報が発令された場合は、以下の方法で市民に通知されます。
-
同報無線
-
音声告知放送
-
消防車による巡回広報
たき火・火を使う作業をする場合
たき火や火を使う作業を行う場合は、事前に消防署への届出が必要です。
「火災とまぎらわしい煙や火気を使用する行為」は必ず申請しましょう。
まとめ
御前崎市では、山火事を防ぐために新しい制度が始まります。
✔ 1〜5月は特に注意
✔ 警報時は罰則あり
✔ たき火・屋外火気は原則禁止
✔ 届出が必要なケースもある
一人ひとりの意識が、街と自然を守ります。